あおり運転は立派な犯罪行為です。
近年ニュースでもよく取り沙汰されるようになったあおり運転のニュース。これに対し、ドライブレコーダーの有用性が認められ、カー用品店では品薄となることもありました。
しかし、今まであおり運転について法律で明確に規程されておらず、既存の違反行為と照らし合わせてどう適用していくかあいまいなところがありました。今回衆議院で可決された改正道路交通法では、あおり運転を「妨害運転罪」と新たに規定し具体的な違反行為が明確になりました。
どういう場合にこの「妨害運転罪」が適用されるのかというと、交通を妨害させる目的で危険が生じると予測させる行為をした場合に適用されます。具体的にどのような行為のことを指すかというと以下の10項目があります。
- 車間距離不保持
- 急ブレーキ
- 割り込み運転
- 幅寄せや蛇行運転
- 不必要なクラクション
- 危険な車線変更
- パッシング
- 最低速度未満での走行
- 違法な駐停車
- 対向車線からの接近
これに加え、高速道路で著しい危険を生じさせた場合にも適用され具体例として、相手車両を停車させることや衝突事故を発生させるなどの行為を行なった場合にも「妨害運転罪」として適用されます。
違反した場合の処分はかなり厳しい

次にこの「妨害運転罪」の罰則についてですが、この違反でで検挙された場合、刑事処分と行政処分のどちらも受けなければならないです。行政処分だけではなく懲役や罰金刑がある刑事処分も下されるということはつまり、前科がつくということなのであおり運転などの危険な運転はれっきとした犯罪行為なのです。
刑事処分の内容
前述の交通を妨害させる目的で危険が生じると予測させる行為をした場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。そして、高速道路で著しい危険を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
こいやってみるとかなり重い罪なのがわります。同じ道路交通法で無免許運転や酒帯運転と同等の刑事罰になります。また、高速道路で著しい危険を生じさせた場合は酒酔い運転と同様の処分が下されることになります。
以上が刑事処分ですが、行政処分としてもかなり重い罰を受けなければなりません。
行政処分の内容
基本的に違反点数は25点が加算され、即刻免許取り消しとなります。また欠格期間が2年となるので2年間は免許を取り直すこともできません。
高速道路で著しい危険を生じさせた場合の違反点数は35点、欠格期間は3年とさらに重くなります。この罰の重さは刑事処分と同様に飲酒運転と同じレベルなのでかなりものですね。
この違反が適用された時点で免許取り消しになるというのは厳しいですが、東名高速夫婦死亡事故などの事例を考えればしかるべき内容ではないかと思います。それほど危険極まりない行為だったことは明白ですからね。
ドライブレコーダーが必須の時代に

これだけ重い罪ですが実際にこのような危険な運転を受けたとしても、客観的証拠がなければなかなか検挙されるのは難しいと思います。また、こちらとしてそのような運転をしているつもりがなくても相手から因縁をつけられてトラブルに巻き込まれる可能性もあります。そう言った状況ではドライブレコーダーは欠かすことができないアイテムだと思います。
バイクは他車から軽視されがちでちょっとしたことが転倒につながり大事故にもなりかねないので、車以上にドライブレコーダーをつけておく意味があると思います。
僕もそのような心配があったので他のパーツより優先してドライブレコーダーを取り付けました。
バイク用のドライブレコーダーについて、僕が実際に使っているものの記事があるので参考にしてみてください。
これほどまでの罰則強化はかなりインパクトのあるものなので、今後あおり運転などの危険な行為が少しでも減っていくことが期待できます。ちなみに、この法律が効力を持って施行されるのは6月末になるのでそれまでは従来の法律に基づき取り締まりを受けることになります。